# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第十四条 (法人である職員団体等の代表) > 理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。 ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。 理事は、法人である職員団体等のすべての事務について、法人である職員団体等を代表する。 ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。