# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第十三条 (理事) > 法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。 法人である職員団体等には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。 2 理事が二人以上ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である職員団体等の事務は、理事の過半数で決する。