# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十七条 (法人である職員団体等の解散事由) > 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 規約で定めた解散事由の発生 二 破産手続開始の決定 三 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。 法人である職員団体等は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 規約で定めた解散事由の発生 二 破産手続開始の決定 三 法人である登録職員団体にあつては、国家公務員法第百八条の三第六項(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)又は地方公務員法第五十三条第六項の規定による登録の取消し 四 法人である認証職員団体等にあつては、第八条第一項の規定による認証の取消し 五 総会の決議 六 構成員が欠けたこと。