# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十三条 (法人である職員団体等の事務の執行) > 法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。 法人である職員団体等の事務は、規約で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。