# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第三十八条 (裁判所による監督) > 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 法人である職員団体等の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。