# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十八条 (法人である職員団体等についての破産手続の開始) > 法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 法人である職員団体等がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。