# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第三十条 (清算人) > 法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 法人である職員団体等が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。 ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。