# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第十二条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) > 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、法人である職員団体等について準用する。