# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十四条 (総会の決議事項) > 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 総会においては、第二十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。