# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第十七条 (利益相反行為) > 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 法人である職員団体等と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。 この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。