# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十五条 (構成員の表決権) > 各構成員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。 各構成員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。 3 前二項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。