# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第四十四条 (検査役の選任) > 裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 裁判所は、法人である職員団体等の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、同条中「清算人(監事を置く法人である職員団体等にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「法人である職員団体等及び検査役」と読み替えるものとする。