# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第三十七条 (残余財産の帰属) > 解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。 2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 解散した法人である職員団体等の財産は、規約で指定した者に帰属する。 2 規約で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経て、当該法人である職員団体等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。