# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第十六条 (理事の代理行為の委任) > 理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 理事は、規約又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。