# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第二十九条 (清算中の法人である職員団体等の能力) > 解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 解散した法人である職員団体等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。