# 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律 - 第四十六条 (登記の効力) > 法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 法人である登録職員団体の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 前項に規定するもののほか、法人である職員団体等に関して登記すべき事項は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。