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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律
令和六年法律第五十八号
この文書は、日本の法令「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」の情報を提供します。
条文
第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (特定ソフトウェア事業者の指定)
第四条 (特定ソフトウェア事業者の指定の変更及び取消し)
第五条 (取得したデータの不当な使用の禁止)
第六条 (個別アプリ事業者に対する不公正な取扱いの禁止)
第七条 (基本動作ソフトウェアに係る指定事業者の禁止行為)
第八条 (アプリストアに係る指定事業者の禁止行為)
第九条 (検索エンジンに係る指定事業者の禁止行為)
第十条 (データの取得等の条件の開示に係る措置)
第十一条 (取得したデータの移転に係る措置)
第十二条 (標準設定等に係る措置)
第十三条 (特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置)
第十四条
第十五条 (公正取引委員会に対する申出等)
第十六条 (調査のための処分)
第十七条 (調書の作成)
第十八条 (排除措置命令)
第十九条 (課徴金納付命令)
第二十条 (割増算定率)
第二十一条 (課徴金の納付義務)
第二十二条 (確約手続に係る通知)
第二十三条 (排除措置計画に係る認定の申請等)
第二十四条 (排除措置計画に係る認定の効果)
第二十五条 (排除措置計画に係る認定の取消し)
第二十六条 (既往の行為に対する確約手続に係る通知)
第二十七条 (排除確保措置計画に係る認定の申請等)
第二十八条 (排除確保措置計画に係る認定の効果)
第二十九条 (排除確保措置計画に係る認定の取消し)
第三十条 (勧告及び命令)
第三十一条 (差止請求権)
第三十二条 (無過失損害賠償責任)
第三十三条 (不正の目的による提訴に対する担保の提供)
第三十四条 (公正取引委員会への通知等)
第三十五条 (書類の提出等)
第三十六条 (秘密保持命令)
第三十七条 (秘密保持命令の取消し)
第三十八条 (訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)
第三十九条 (損害賠償請求訴訟等における公正取引委員会の意見)
第四十条 (緊急停止命令)
第四十一条 (供託による緊急停止命令の執行の免除等)
第四十二条 (独占禁止法の準用)
第四十三条 (関係行政機関の意見の聴取)
第四十四条 (行政手続法の適用除外)
第四十五条 (審査請求の制限)
第四十六条 (指針の公表)
第四十七条 (政令への委任)
第四十八条 (政令又は規則の改廃における経過措置)
第四十九条
第五十条
第五十一条
第五十二条
第五十三条
第五十四条
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
改正版
この法令には以下の改正版が存在します:
2025-12-18 施行版 (現行)
2024-12-19 施行版 (過去版)
2024-06-19 施行版 (過去版)
関連法令
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