# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第五条 (取得したデータの不当な使用の禁止) > 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、当該各号に定める行為を行ってはならない。 一 基本動作ソフトウェア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該基本動作ソフトウェアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの利用状況に係るデータ、当該個別ソフトウェアの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等(独占禁止法第二条の二第二項に規定する子会社等をいう。以下同じ。)に使用させること。 二 アプリストア 他の個別アプリ事業者による個別ソフトウェアの提供に係る当該アプリストアの利用に伴い当該指定事業者が取得した当該個別ソフトウェアの売上げに係るデータ、当該個別ソフトウェアの仕様に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他の個別アプリ事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。 三 ブラウザ 他のウェブサイト事業者が提示するウェブページの当該ブラウザによる表示に伴い当該指定事業者が取得した当該ウェブページの閲覧履歴(スマートフォンの利用者がブラウザを利用してウェブページを閲覧する際に当該ブラウザに記録される閲覧日時その他の履歴をいう。第十条第一項第三号において同じ。)に係るデータ、当該ウェブページの作動状況に係るデータその他の公正取引委員会規則で定めるデータ(既に公開されているデータを除く。)について、これを当該他のウェブサイト事業者が提供する商品又は役務と競争関係にある商品又は役務の提供のために自ら使用し、又はその子会社等に使用させること。