# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第三十条 (勧告及び命令) > 公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 公正取引委員会は、指定事業者が前章第二節又は第十五条第二項の規定に違反したと認めるときは、当該指定事業者に対し、速やかにその違反に係る行為をやめるべきこと、同節に規定する措置を講ずべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。 2 公正取引委員会は、前項の規定による勧告を受けた指定事業者が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該勧告を受けた者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。