# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第五十二条 第五十二条 > 第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。 第三十条第二項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。