# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第五十三条 第五十三条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第三条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。