# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第四十五条 (審査請求の制限) > 公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。 公正取引委員会がこの法律に基づいてした処分(第十六条第二項の規定による審査官の処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による指定職員の処分を含む。)又はその不作為については、審査請求をすることができない。