# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第十三条 (特定ソフトウェアの仕様等の変更等に係る措置) > 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事業者が当該措置に円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要... 指定事業者は、その指定に係る次の各号に掲げる特定ソフトウェアについて、仕様の設定若しくは変更、利用に係る条件の設定若しくは変更又は利用の拒絶をするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、当該各号に定める事業者が当該措置に円滑に対応するための期間の確保、情報の開示、必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならない。 一 基本動作ソフトウェア 当該基本動作ソフトウェアを利用する個別アプリ事業者及びウェブサイト事業者 二 アプリストア 当該アプリストアを利用する個別アプリ事業者 三 ブラウザ 当該ブラウザにより表示されるウェブページを提示するウェブサイト事業者