# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第三十一条 (差止請求権) > 第五条から第九条までの規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 第五条から第九条までの規定に違反する行為によってその利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、これにより著しい損害を生じ、又は生ずるおそれがあるときは、その利益を侵害する指定事業者又は侵害するおそれがある指定事業者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。