# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第十七条 (調書の作成) > 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。 公正取引委員会は、前章の規定に違反する行為に係る事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、かつ、特に前条第一項の規定による処分があったときは、処分をした年月日及びその結果を明らかにしておかなければならない。