# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第四十条 (緊急停止命令) > 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第五条から第九条までの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立てにより、第五条から第九条までの規定に違反する疑いのある行為をしている者に対し、当該行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。 2 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)により行う。