# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第四十四条 (行政手続法の適用除外) > 公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第一項又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による処分(当該規定によって指定職員(同条において準用する... 公正取引委員会がする第十六条第一項の規定による処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)、排除措置命令、課徴金納付命令、第二十三条第一項又は第二十七条第一項の規定による申請に係る処分及び第四十二条において準用する独占禁止法の規定による処分(当該規定によって指定職員(同条において準用する独占禁止法第五十三条第一項に規定する指定職員をいう。次条において同じ。)がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章及び第三章の規定は、適用しない。