# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第八条 (アプリストアに係る指定事業者の禁止行為) > 指定事業者(アプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第一号から第三号までに掲げる行為(同号の個別ソフトウェアがブラウザである場合を除く。 指定事業者(アプリストアに係る指定を受けたものに限る。)は、その指定に係るアプリストアに関し、個別アプリ事業者に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。 ただし、第一号から第三号までに掲げる行為(同号の個別ソフトウェアがブラウザである場合を除く。)にあっては、当該アプリストアが組み込まれたスマートフォンについて、サイバーセキュリティの確保等のために必要な行為を行う場合であって、他の行為によってその目的を達成することが困難であるときは、この限りでない。 一 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェアを通じて商品又は役務を提供する場合においてスマートフォンの利用者による当該商品又は役務の対価の支払の用に供する前払式支払手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)その他の支払手段(以下この号において単に「支払手段」という。)に関し、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該指定事業者(その子会社等を含む。以下この条において同じ。)が提供する支払管理役務(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアの作動中に支払手段を用いることができるようにする役務をいう。以下この号において同じ。)以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用しないことを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。 ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供する支払管理役務以外の支払管理役務を当該個別アプリ事業者が利用すること又は当該個別アプリ事業者が支払管理役務を利用せずにスマートフォンの利用者に対して支払手段を用いることができるようにすることを妨げること。 二 当該個別アプリ事業者がその提供する個別ソフトウェア(以下この号において「本個別ソフトウェア」という。)を通じて商品又は役務を提供し、これと同一の商品又は役務をウェブページ又は本個別ソフトウェア以外の個別ソフトウェア(以下この号において「関連ウェブページ等」という。)を通じて提供する場合(これに準ずるものとして政令で定める場合を含む。)において、次に掲げる行為を行うこと。 イ 関連ウェブページ等を通じて提供する商品又は役務の価格その他の情報について、本個別ソフトウェアの作動中に表示されないようにすることを当該アプリストアを通じて本個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること(本個別ソフトウェアを経由して関連ウェブページ等を閲覧できる機能として公正取引委員会規則で定めるものの利用を拒み、又は制限する条件を付することを含む。)。 ロ イに掲げるもののほか、本個別ソフトウェアを利用するスマートフォンの利用者に対して関連ウェブページ等を通じて商品又は役務を提供することを妨げること。 三 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアの構成要素であるブラウザエンジン(ブラウザの一部を構成するソフトウェアであって、ウェブページに係る情報を閲覧することができる状態に処理するものをいう。以下この号において同じ。)について、次に掲げる行為を行うこと。 イ 当該指定事業者が提供するブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。 ロ イに掲げるもののほか、当該指定事業者が提供するブラウザエンジン以外のブラウザエンジンを当該個別ソフトウェアの構成要素とすることを妨げること。 四 当該個別アプリ事業者が提供する個別ソフトウェアに係る利用者確認(スマートフォンの利用者が個別ソフトウェアを利用する際に符号その他の情報により当該スマートフォンの利用者を他の者と区別して識別することをいう。)の方法について、当該指定事業者が提供するものを当該個別ソフトウェアの作動中に表示することを当該アプリストアを通じて個別ソフトウェアを提供する際の条件とすること。