# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第五十七条 第五十七条 > 第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。 第四十条第一項の規定による裁判に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。