# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第三十二条 (無過失損害賠償責任) > 第五条から第九条までの規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 2 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。 第五条から第九条までの規定に違反する行為をした指定事業者は、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずる。 2 指定事業者は、故意又は過失がなかったことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。 3 第一項の規定による損害賠償の請求権は、排除措置命令(第十八条第一項又は第二項の規定による命令をいう。以下同じ。)(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)が確定した後でなければ、裁判上主張することができない。 4 前項の請求権は、排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、課徴金納付命令)が確定した日から三年を経過したときは、時効によって消滅する。