# スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律 - 第五十一条 第五十一条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による当該事件の関係人又は参考人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による当該事件の関係人又は参考人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 二 第十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による鑑定人に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して出頭せず、鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をしたとき。 三 第十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定による物件の所持者に対する処分(同条第二項の規定によって審査官がする処分を含む。)に違反して物件を提出しないとき。 四 第十六条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定による検査(同条第二項の規定によって審査官がする検査を含む。)を拒み、妨げ、又は忌避したとき。