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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律


令和六年法律第三十七号

この文書は、日本の法令「脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (基本方針)
  • 第四条 (国の責務)
  • 第五条 (関係地方公共団体の責務)
  • 第六条 (事業者の責務)
  • 第七条 (計画の認定)
  • 第八条 (計画の変更等)
  • 第九条 (地位の承継)
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条 (製造の承認)
  • 第十三条 (製造の承認の地位の承継)
  • 第十四条 (製造の変更の承認)
  • 第十五条 (製造の開始等の届出)
  • 第十六条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用)
  • 第十七条 (貯蔵所の承認)
  • 第十八条 (貯蔵所の承認の地位の承継)
  • 第十九条 (貯蔵所の変更の承認)
  • 第二十条 (貯蔵の開始等の届出)
  • 第二十一条 (承認貯蔵所の所有者又は占有者等に関する高圧ガス保安法の準用)
  • 第二十二条 (輸入検査の認定等)
  • 第二十三条 (承認の取消し等)
  • 第二十四条 (通知等)
  • 第二十五条 (高圧ガス保安法の特例)
  • 第二十六条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用)
  • 第二十七条 (高圧ガス保安協会の業務等)
  • 第二十八条 (聴聞の特例)
  • 第二十九条 (審査請求の手続における意見の聴取)
  • 第三十条 (審査請求の制限)
  • 第三十一条
  • 第三十二条 (水素等供給事業者の判断の基準となるべき事項)
  • 第三十三条 (指導及び助言)
  • 第三十四条 (勧告及び命令)
  • 第三十五条 (資金の確保)
  • 第三十六条 (承認の条件)
  • 第三十七条 (報告の徴収)
  • 第三十八条 (立入検査)
  • 第三十九条 (手数料)
  • 第四十条 (大都市の特例)
  • 第四十一条 (協議)
  • 第四十二条 (主務大臣等)
  • 第四十三条 (環境大臣との関係)
  • 第四十四条 (権限の委任)
  • 第四十五条 (省令への委任)
  • 第四十六条 (経過措置)
  • 第四十七条
  • 第四十八条
  • 第四十九条
  • 第五十条
  • 第五十一条
  • 第五十二条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2024-10-23 施行版 (現行)
  • 2024-05-24 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行令
  • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関係手数料令
  • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則
  • 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令