# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第十六条 (承認製造者等に関する高圧ガス保安法の準用) > 高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項(第二号を除く。)、第二項及び第三項から第七項まで(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三、第三十二条第九項及び第十項、第三十三条第一項(同号に係る部分に限る。 高圧ガス保安法第十一条、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで及び第五項、第二十七条の二第一項(第二号を除く。)、第二項及び第三項から第七項まで(同条第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三、第三十二条第九項及び第十項、第三十三条第一項(同号に係る部分に限る。)、第二項及び第三項、第三十四条(同号に係る部分に限る。)、第三十五条並びに第六十条第一項の規定は特定製造期間における承認製造者について、同法第二十条第一項、第二項並びに第四項及び第五項(同条第一項に係る部分に限る。)、第三十五条の二並びに第三十九条(第二号及び第三号を除く。)の規定は特定製造期間における承認製造者及び製造のための施設について、同法第二十条第三項並びに第四項及び第五項(同条第三項に係る部分に限る。)の規定は特定製造期間における変更承認製造者(第十四条第一項の承認を受けた者をいう。以下この項において同じ。)及び製造のための施設について、同法第二十条の二及び第二十条の三の規定は承認製造者又は変更承認製造者について、同法第三十七条の規定は特定製造期間における承認製造者及び第十二条第一項の承認に係る事業所について、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第三十九条を除く。)中「都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 第二十条第一項ただし書 | 経済産業大臣が指定する者(以下 | 高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関(以下単に | | --- | --- | --- | | 第二十条第二項 | 第五条第一項の許可 | 水素等供給等促進法第十二条第一項の承認 | | 第二十七条の二第三項 | 高圧ガス製造保安責任者免状(以下 | 高圧ガス保安法第二十七条の二第三項に規定する製造保安責任者免状(以下単に | | 第三十二条第九項 | 、保安企画推進員若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者 | 又は保安企画推進員 | | 第三十二条第十項 | 製造若しくは販売又は特定高圧ガスの消費に従事する者 | 製造に従事する者 | | | 、保安主任者若しくは冷凍保安責任者若しくは販売主任者又は取扱主任者 | 又は保安主任者 | | | この法律若しくはこの法律 | 水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。以下この項、次条第二項及び第三十四条において同じ。)若しくは水素等供給等促進法 | | 第三十三条第一項 | 若しくは保安企画推進員又は冷凍保安責任者 | 又は保安企画推進員 | | | 、保安主任者又は冷凍保安責任者 | 又は保安主任者 | | 第三十三条第二項 | この法律 | 水素等供給等促進法 | | 第三十三条第三項 | 保安統括者又は冷凍保安責任者 | 保安統括者 | | 第三十四条 | 、販売主任者若しくは取扱主任者がこの法律若しくはこの法律 | が水素等供給等促進法若しくは水素等供給等促進法 | | | 若しくはその代理者、販売主任者又は取扱主任者 | 又はその代理者 | | 第三十五条第一項ただし書 | 経済産業大臣の指定する者(以下 | 高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関(以下単に | | 第六十条第一項 | 高圧ガス若しくは容器の製造、販売若しくは出納又は容器再検査若しくは附属品再検査 | 高圧ガスの製造 | 2 前項に規定するもののほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。