# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第三十三条 (指導及び助言) > 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。 経済産業大臣は、低炭素水素等の供給を促進するため必要があると認めるときは、水素等供給事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、低炭素水素等の供給の促進について必要な指導及び助言をすることができる。