# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第四十五条 (省令への委任) > この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令、国土交通省令又は主務省令で定める。 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、経済産業省令、国土交通省令又は主務省令で定める。