# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第三十九条 (手数料) > 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 次に掲げる者(経済産業大臣に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 一 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項又は第十九条第一項の承認を受けようとする者 二 準用高圧ガス保安法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けようとする者 三 第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項の保安検査を受けようとする者 四 第二十二条第一項の認定を受けようとする者