# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第二十五条 (高圧ガス保安法の特例) > 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができる。 承認製造者は、高圧ガス保安法第五条第一項の規定にかかわらず、その特定製造期間において、同項の許可を受けないで、第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を行うことができる。 2 特定製造期間における承認製造者についての高圧ガス保安法第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条の二第一項、第二十条の四(第二号を除く。)、第二十条の五第一項及び第二十三条第三項の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者(同法第九条に規定する第一種製造者をいう。次項において同じ。)とみなす。 この場合において、同法第十五条第一項ただし書、第十六条第一項ただし書、第十七条の二第一項ただし書及び第二十三条第三項ただし書中「第五条第一項の許可」とあるのは、「水素等供給等促進法第十二条第一項の承認」とする。 3 第十二条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの製造を開始した日から二年を経過した日以後特定製造期間を経過した日の前日までの間における承認製造者についての高圧ガス保安法第三十九条の二及び第三十九条の四第二項の規定の適用については、当該承認製造者は、第一種製造者とみなす。 この場合において、同法第三十九条の二中「第五条第一項の許可」とあるのは「水素等供給等促進法第十二条第一項の承認」と、同項中「第十条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法第十三条第一項」と、「第二十一条第一項」とあるのは「水素等供給等促進法第十五条」とする。 4 承認製造者は、その特定製造期間を経過した日において、高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該承認製造者が第十四条第一項の承認を受けていたときは、同日において同法第十四条第一項の許可を受けたものと、第十四条第二項又は第十五条の規定による届出をしていたときは、同日において同法第十四条第二項又は第二十一条第一項の規定による届出をしたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けて同法第八条第一号の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第一項又は第三項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第十六条第一項において準用する同法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(第十六条第一項において準用する同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書若しくは第三項ただし書、第二十六条第一項、第二十七条の二第五項(同法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第六項(同法第二十七条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第三十五条第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。 5 前項の場合における高圧ガス保安法第三十四条、第三十八条第一項第一号及び第七十六条第二項の規定の適用については、同法第三十四条中「この法律若しくはこの法律」とあるのは「この法律若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律」と、同号及び同項中「第三十四条」とあるのは「第三十四条(水素等供給等促進法第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 6 承認製造者は、その特定製造期間において、第三項の規定により読み替えて適用する高圧ガス保安法第三十九条の二の規定により認定を受けたときは、当該承認製造者は、当該認定を受けた日において、その特定製造期間を経過したものとみなして、第四項の規定を適用する。 7 承認貯蔵所の所有者又は占有者は、高圧ガス保安法第十六条第一項の規定にかかわらず、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、同項の許可を受けないで、承認貯蔵所において第十七条第一項の承認に係る高圧低炭素水素等ガスの貯蔵を行うことができる。 8 承認貯蔵所は、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間を経過した日以後においては、高圧ガス保安法第十六条第一項に規定する第一種貯蔵所と、承認貯蔵者は、同日において、同項の許可を受けたものとみなして、同法の規定を適用する。 この場合において、当該承認貯蔵所の所有者又は占有者が第十九条第一項の承認を受けていたときは、同日において同法第十九条第一項の許可を受けたものと、第十九条第二項又は第二十条(承認貯蔵所の用途を廃止したときに係る部分に限る。)の規定による届出をしていたときは、同日において同法第十九条第二項又は第二十一条第四項の規定による届出をしたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第三項の完成検査を受けて同法第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第三項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第三項ただし書の規定による届出をしたものとみなし、当該承認貯蔵者が第二十一条において準用する同法第二十条第一項の完成検査を受けて同法第十六条第二項の技術上の基準に適合していると認められていたときは、同日において同法第二十条第一項の完成検査を受けて当該基準に適合していると認められたものと、第二十一条において準用する同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしていたときは、同日において同法第二十条第一項ただし書の規定による届出をしたものとみなす。 9 第二十二条第一項の認定を受けた者は、高圧ガス保安法第二十二条第一項の規定にかかわらず、輸入をした高圧低炭素水素等ガス及びその容器を移動することができる。