# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第二十六条 (完成検査等に関する高圧ガス保安法の適用) > 指定完成検査機関(高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行うことができる。 指定完成検査機関(高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書に規定する指定完成検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行うことができる。 2 前項の規定により指定完成検査機関が準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第五十八条の二十一第一項 | 完成検査を行うべき | 完成検査(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査を含む。以下この節、第六十条第二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき | | --- | --- | --- | | 第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 | | 第五十八条の三十第一号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | | 第二十条第四項 | 第二十条第四項(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する場合を含む。) | | 第五十八条の三十第四号 | 第五十八条の二十七 | 第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項 | 場合 | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合 | | 第七十六条第二項 | 第五十九条において準用する場合 | 第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合 | | 第八十条の二 | 場合を | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を | 3 指定保安検査機関(高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書に規定する指定保安検査機関をいう。次項において同じ。)は、同条第一項ただし書の保安検査のほか、第十六条第一項において準用する同法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行うことができる。 4 前項の規定により指定保安検査機関が第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査を行う場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第五十八条の三十の三第二項において読み替えて準用する第五十八条の二十一第一項 | 保安検査を行うべき | 保安検査(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する第三十五条第一項ただし書の保安検査を含む。以下この節、第六十条第二項及び第七十四条の二第一項第五号において同じ。)を行うべき | | --- | --- | --- | | 第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の二十七 | 若しくはこの法律 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。)若しくはこれらの法律 | | 第五十八条の三十の三第二項において読み替えて準用する第五十八条の三十第一号 | この節 | この節(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 第三十五条第三項 | 第三十五条第三項(水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する場合を含む。) | | 第五十八条の三十の三第二項において準用する第五十八条の三十第四号 | 第五十八条の二十七 | 第五十八条の二十七(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 第七十四条の二第一項第五号及び第七十六条第一項 | 場合 | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 | | 第七十六条第二項 | 第五十九条において準用する場合 | 第五十九条において準用する場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合 | | 第八十条の二 | 場合を | 場合並びに水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を |