# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第三十六条 (承認の条件) > 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項及び第十九条第一項の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。 第十二条第一項、第十四条第一項、第十七条第一項及び第十九条第一項の承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、承認を受ける者に不当の義務を課することとならないものでなければならない。