# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第四十一条 (協議) > 経済産業大臣は、第二条第一項の要件を定める経済産業省令を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣に協議するものとする。 経済産業大臣は、第二条第一項の要件を定める経済産業省令を定め、又はこれを変更するときは、あらかじめ、環境大臣に協議するものとする。