# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第四十八条 第四十八条 > 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 承認製造者が、その特定製造期間において、第十四条第一項の承認を受けないで高圧低炭素水素等ガスの製造のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧低炭素水素等ガスの種類若しくは製造の方法を変更したとき。 二 準用高圧ガス保安法第二十条第一項若しくは第三項又は第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第二十七条の二第一項(第二号を除く。)若しくは第三項若しくは第四項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)、第二十七条の三第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項(第十六条第一項において準用する同法第二十七条の二第一項第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。 三 承認貯蔵所の所有者又は占有者が、当該承認貯蔵所に係る特定貯蔵期間において、第十九条第一項の承認を受けないで承認貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の工事をしたとき。 四 第二十一条において準用する高圧ガス保安法第三十九条第一号の規定による承認貯蔵所の使用の停止の命令に違反したとき。 五 第二十二条第三項の規定による命令に違反したとき。 六 第二十三条第二項の規定による貯蔵の停止の命令に違反したとき。 七 第三十六条第一項の規定により付された条件に違反したとき。