# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第四十二条 (主務大臣等) > 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。 第三条第一項及び第三項から第五項までにおける主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については経済産業大臣及び国土交通大臣とし、その他の部分については経済産業大臣とする。 2 第七条第一項並びに第五項、第八項及び第九項(これらの規定を第八条第七項において準用する場合を含む。)、第八条第一項から第五項まで、第九条並びに第三十七条第一項における主務大臣は、経済産業大臣とする。 ただし、供給等施設(導管を除く。)を港湾に整備する場合及び導管を設置する場合における低炭素水素等供給等事業計画に関する事項については、経済産業大臣及び国土交通大臣とする。 3 第七条第六項及び第十項(これらの規定を第八条第七項において準用する場合を含む。)並びに第八条第六項における主務大臣は、経済産業大臣とする。 4 第七条第七項(第八条第七項において準用する場合を含む。)における主務大臣は、国土交通大臣とする。 5 第三章における主務省令は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は国土交通大臣の発する命令とする。