# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第三十一条 第三十一条 > 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は第七条第三項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する導管(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規... 国土交通大臣は、第七条第一項又は第八条第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る低炭素水素等供給事業者若しくは低炭素水素等利用事業者が行う低炭素水素等供給等事業又は第七条第三項に規定する者が行う低炭素水素等の貯蔵等の用に供する導管(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項に規定するガス小売事業の用に供するものに限る。次項及び第四十二条第二項において単に「導管」という。)がこれらの者により道路に設置されるものであるときは、あらかじめ、当該道路の道路管理者(道路法第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。次項及び第三項において同じ。)の意見を聴かなければならない。 2 道路管理者は、認定供給等事業計画に従って認定供給等事業者が設置する導管について、道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による道路の占用の許可の申請があった場合において、当該申請に係る道路の占用が同法第三十三条第一項の政令で定める基準に適合するときは、その許可を与えなければならない。 3 認定供給等事業者は、前項の許可を受けようとするときは、その工事をしようとする日の一月前までに、当該工事の計画書を道路管理者に提出しておかなければならない。 ただし、災害による復旧工事その他緊急を要する工事又は政令で定める軽微な工事については、この限りでない。