# 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 - 第二十七条 (高圧ガス保安協会の業務等) > 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及び第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。 高圧ガス保安協会は、高圧ガス保安法第五十九条の二十八第一項及び第三項に規定する業務のほか、準用高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及び第十六条第一項において準用する高圧ガス保安法第三十五条第一項ただし書の保安検査並びにこれらに附帯する業務を行うことができる。 2 前項の規定により高圧ガス保安協会が同項に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる高圧ガス保安法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 | 第五十九条の十七第二項 | 、この法律に基づく命令 | 若しくは水素等供給等促進法(第四章第三節、第三十七条第二項及び第三十八条第一項の規定に限る。第五十九条の三十第四項、第五十九条の三十四第二項及び第五十九条の三十五第一項において同じ。)若しくはこれらの法律に基づく命令 | | --- | --- | --- | | 第五十九条の二十九第三項 | が保安検査等 | が保安検査等(水素等供給等促進法第十六条第一項又は第二十一条において準用する第二十条第一項ただし書又は第三項ただし書の完成検査及び水素等供給等促進法第十六条第一項において準用する第三十五条第一項ただし書の保安検査を含む。以下この項及び次条において同じ。) | | 第五十九条の三十第四項 | 若しくは液化石油ガス法 | 、液化石油ガス法若しくは水素等供給等促進法 | | 第五十九条の三十四第二項及び第五十九条の三十五第一項 | この法律 | この法律又は水素等供給等促進法 | | 第八十三条の三 | 第五十九条の三十五第一項 | 第五十九条の三十五第一項(水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) | | 第八十五条第三号 | に規定する | 並びに水素等供給等促進法第二十七条第一項に規定する | | 第八十五条第四号 | 又は第五十九条の三十四第二項 | 若しくは第五十九条の三十四第二項又は水素等供給等促進法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用する第五十九条の二十九第三項、第五十九条の三十第四項若しくは第五十九条の三十四第二項 |