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労働基準法


昭和二十二年法律第四十九号

この文書は、日本の法令「労働基準法」の情報を提供します。


条文


  • 第一条 (労働条件の原則)
  • 第二条 (労働条件の決定)
  • 第三条 (均等待遇)
  • 第四条 (男女同一賃金の原則)
  • 第五条 (強制労働の禁止)
  • 第六条 (中間搾取の排除)
  • 第七条 (公民権行使の保障)
  • 第八条
  • 第九条 (定義)
  • 第十条
  • 第十一条
  • 第十二条
  • 第十三条 (この法律違反の契約)
  • 第十四条 (契約期間等)
  • 第十五条 (労働条件の明示)
  • 第十六条 (賠償予定の禁止)
  • 第十七条 (前借金相殺の禁止)
  • 第十八条 (強制貯金)
  • 第十九条 (解雇制限)
  • 第二十条 (解雇の予告)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (退職時等の証明)
  • 第二十三条 (金品の返還)
  • 第二十四条 (賃金の支払)
  • 第二十五条 (非常時払)
  • 第二十六条 (休業手当)
  • 第二十七条 (出来高払制の保障給)
  • 第二十八条 (最低賃金)
  • 第29:31条
  • 第三十二条 (労働時間)
  • 第三十二条の二
  • 第三十二条の三
  • 第三十二条の三
  • 第三十二条の四
  • 第三十二条の四
  • 第三十二条の五
  • 第三十三条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
  • 第三十四条 (休憩)
  • 第三十五条 (休日)
  • 第三十六条 (時間外及び休日の労働)
  • 第三十七条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
  • 第三十八条 (時間計算)
  • 第三十八条の二
  • 第三十八条の三
  • 第三十八条の四
  • 第三十九条 (年次有給休暇)
  • 第四十条 (労働時間及び休憩の特例)
  • 第四十一条 (労働時間等に関する規定の適用除外)
  • 第四十一条の二
  • 第四十二条
  • 第43:55条
  • 第五十六条 (最低年齢)
  • 第五十七条 (年少者の証明書)
  • 第五十八条 (未成年者の労働契約)
  • 第五十九条
  • 第六十条 (労働時間及び休日)
  • 第六十一条 (深夜業)
  • 第六十二条 (危険有害業務の就業制限)
  • 第六十三条 (坑内労働の禁止)
  • 第六十四条 (帰郷旅費)
  • 第六十四条の二 (坑内業務の就業制限)
  • 第六十四条の三 (危険有害業務の就業制限)
  • 第六十五条 (産前産後)
  • 第六十六条
  • 第六十七条 (育児時間)
  • 第六十八条 (生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
  • 第六十九条 (徒弟の弊害排除)
  • 第七十条 (職業訓練に関する特例)
  • 第七十一条
  • 第七十二条
  • 第七十三条
  • 第七十四条
  • 第七十五条 (療養補償)
  • 第七十六条 (休業補償)
  • 第七十七条 (障害補償)
  • 第七十八条 (休業補償及び障害補償の例外)
  • 第七十九条 (遺族補償)
  • 第八十条 (葬祭料)
  • 第八十一条 (打切補償)
  • 第八十二条 (分割補償)
  • 第八十三条 (補償を受ける権利)
  • 第八十四条 (他の法律との関係)
  • 第八十五条 (審査及び仲裁)
  • 第八十六条
  • 第八十七条 (請負事業に関する例外)
  • 第八十八条 (補償に関する細目)
  • 第八十九条 (作成及び届出の義務)
  • 第九十条 (作成の手続)
  • 第九十一条 (制裁規定の制限)
  • 第九十二条 (法令及び労働協約との関係)
  • 第九十三条 (労働契約との関係)
  • 第九十四条 (寄宿舎生活の自治)
  • 第九十五条 (寄宿舎生活の秩序)
  • 第九十六条 (寄宿舎の設備及び安全衛生)
  • 第九十六条の二 (監督上の行政措置)
  • 第九十六条の三
  • 第九十七条 (監督機関の職員等)
  • 第九十八条
  • 第九十九条 (労働基準主管局長等の権限)
  • 第百条 (女性主管局長の権限)
  • 第百一条 (労働基準監督官の権限)
  • 第百二条
  • 第百三条
  • 第百四条 (監督機関に対する申告)
  • 第百四条の二 (報告等)
  • 第百五条 (労働基準監督官の義務)
  • 第百五条の二 (国の援助義務)
  • 第百六条 (法令等の周知義務)
  • 第百七条 (労働者名簿)
  • 第百八条 (賃金台帳)
  • 第百九条 (記録の保存)
  • 第百一十条
  • 第百一十一条 (無料証明)
  • 第百一十二条 (国及び公共団体についての適用)
  • 第百一十三条 (命令の制定)
  • 第百一十四条 (付加金の支払)
  • 第百一十五条 (時効)
  • 第百一十五条の二 (経過措置)
  • 第百一十六条 (適用除外)
  • 第百一十七条
  • 第百一十八条
  • 第百一十九条
  • 第百二十条
  • 第百二十一条

  • 改正版


    この法令には以下の改正版が存在します:


  • 2025-06-01 施行版 (現行)
  • 2025-04-01 施行版 (過去版)
  • 2024-05-31 施行版 (過去版)
  • 2023-04-01 施行版 (過去版)
  • 2022-06-17 施行版 (過去版)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2020-04-01 施行版 (過去版)
  • 2019-04-01 施行版 (過去版)
  • 2018-07-06 施行版 (過去版)
  • 2017-06-02 施行版 (過去版)
  • 2016-04-01 施行版 (過去版)

  • 関連法令


  • 労働基準法施行規則
  • 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令
  • 労働基準法第七十六条第二項の規定による常時百人未満の労働者を使用する事業場に使用される労働者に対して行う休業補償の額の改訂及び改訂後の休業補償の額の改訂の方法の特例に関する省令
  • 労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令
  • 労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令
  • 労働基準法の一部を改正する法律の施行に伴う年次有給休暇に関する経過措置に関する政令
  • 労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令
  • 特定有期雇用労働者に係る労働基準法施行規則第五条の特例を定める省令
  • 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令