# 労働基準法 - 第四条 (男女同一賃金の原則) > 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。