# 労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令 > 平成十一年労働省令第五十号 この文書は、日本の法令「労働基準法の一部を改正する法律附則第六条第三項の職業及び日を定める省令」の情報を提供します。 ## 関連法令