# 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令 > 令和元年政令第百九十八号 この文書は、日本の法令「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令」の情報を提供します。 ## 改正版 この法令には以下の改正版が存在します: - [2026-01-01 施行版 (未施行)](/law/501CO0000000198_20260101_507CO0000000333.md) - [2021-04-01 施行版 (現行)](/law/501CO0000000198_20210401_000000000000000.md) ## 関連法令