# 労働基準法 - 第百五条 (労働基準監督官の義務) > 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。 労働基準監督官を退官した後においても同様である。 労働基準監督官は、職務上知り得た秘密を漏してはならない。 労働基準監督官を退官した後においても同様である。