# 労働基準法 - 第六条 (中間搾取の排除) > 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。